2017年11月06日

古物商を始めるには

誰も教えてくれない

「古物商・質屋」の始め方・儲け方 


野沢 一馬  (著)/ ぱる出版/223ページ


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多少出版は古い本ですが、書かれている内容はさほど古さを

感じさせません。そう考えればこの業界の届け出は大きな

変化は在りませんね。

ただ質屋さんは殆ど街中では暖簾を掛けなくなりましたし

古物市場は更に閉鎖的な世界に成りました。


代わりに台頭してきた商法はネットを介したせどりや転売

オークションや輸入代行、国外販売代行など特に届け出を

行わなくて済む商いばかりです。

しかし一定の金額を稼ぎ出せれば自ずと申告の義務は

商事いる訳です。それらを見越して知識を得る為に読まれては

いかがかと紹介いたします。


この本では大まかなあらまし、許可申請と届出の方法。

買取りなど商売の基本の流れを説明。ただし他の書籍同様に

明確なノウハウや卸問屋、古物市場などの情報は書かれて

いません。

残念ですが、この商いはこんな世界である、と理解する為に

購入し読まれるとよいでしょう。



古物商届け出に関しては、ネットで検索すれば大まかな資料は

揃える事が出来ます。

最も確実にな参考例及び書類の入手できるサイトは


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当然と言えば当然です、古物商の届け出は個人ならお住まいの

警察署、法人なら営業したい都道府県のお店のある警察署と

なります。

提出先も最寄りの警察署の防犯係となります。小さな市町村

ですと生活安全課さんなどです。

余談ですが、生活安全課さんは風俗や防犯。少年犯罪に

パチンコ屋さん等の営業許可や申請、猟銃の許可など

お忙しい部署さんです。


事前に必要な書類を揃えておけば1~2回通えば申請は

出来ます。


私の場合、申請書はネットでダウンロードし、必要な書類は

事前に揃えました。

『個人許可申請』の場合、必要な書類は


○許可申請書類1通(3枚)

○住民票(本籍地の市区町村役場)1通

○身分証明書(本籍地の市区町村役場)1通

○登記されていないことの証明書(法務局)1通

  (郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課)

  *地方の場合は殆ど窓口では処理できません。

  **私は郵送処理致しました。

○略歴書(記載提出)1通

○誓約書(記載提出)1通



ただし、提出される地域によっては略歴書等の書類

は要不要の是非をお聞きした方が良いです。

正直お薦めは、必要書類の目処が立ったならば、提出する

警察署の『生活安全課』に連絡をいれます。

その際、既に商売用のサイトが有/無し等の自己情報は

明確にしておかなければいけません。


『わたくし ○○と申しますが

古物商許可申請を致したく、出来れば説明をお聞きしたいので

お願できますでしょうか?』


 の様なニュアンスで電話をされれば、担当部署に繋いで頂けて

都合のよい日時を教えてもらえ、担当の方に無理なく会えます。


そして必要な書類を頂きます(サイトで書類をダウンロードし

ていても頂いた方が良いです)、記載の説明を受ければネットで

判らぬ部分に悩む時間が省けます。

会えたならば、その地区の古物申請状況や古物市場などの情報も

問合せ出来るので一番よい方法です。


ちなみに、必要な費用は

古物商申請費用(¥19000円)+住民票代金+身分証明書代金

+法務局での申請と往復郵送代金+古物商プレート代金

合計24000~25000円です。

届け出の際、印鑑もお忘れなく。


最後の古物商プレートは警察で頼んでもアマゾンでショップを

探しても作れます。

私の場合は許可番号を頂いた時に警察でお願いしたので

1800円程でした。


申請を終え受領書を貰って処理は終わり。結果は40日

よほどの事が無ければ不許可は無いと思います。

(不許可ても費用は返還されません)


法人さんはこれよりも多少面倒で書類も多い為、担当をしっかり

決めるか、行政書士さんに相談された方が早い場合があります。


申請が終わり許可番号がもらえたら、さあ、古物商です。


posted by 番屋竹林 at 15:11| Comment(0) | 書籍 実用書/ビジネス系 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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